1 時間外割増賃金
(1) 原則 割増率は25%
通常の賃金の時間単価が1,200円/時であれば、時間外割増賃金の時間単価は、次のとおりとなります。
1,200円/時×1.25=1,500円/時
ただし、歩合給については、割増部分のみが割増賃金の時間単価となるため、歩合給に関する通常の賃金の時間単価が300円/時であれば、歩合給に関する時間外割増賃金の時間単価は、次のとおりとなります。
300円/時×0.25=75円/時
(2) 60時間を超える時間外労働時間 割増率は50%(中小企業を除く。)
通常の賃金の時間単価が1,200円/時であれば、時間外割増賃金の時間単価は、次のとおりとなります。
1,200円/時×1.5=1,800円/時
ただし、歩合給については、割増部分のみが割増賃金の時間単価となるため、歩合給に関する通常の賃金の時間単価が300円/時であれば、歩合給に関する時間外割増賃金の時間単価は、次のとおりとなります。
300円/時×0.5=150円/時
2 休日割増賃金
割増率は35%
通常の賃金の時間単価が1,200円/時であれば、休日割増賃金の時間単価は、以下のとおりとなります。
1,200円/時×1.35=1,620円/時
ただし、歩合給については、割増部分のみが割増賃金の時間単価となるため、歩合給に関する通常の賃金の時間単価が300円/時であれば、歩合給に関する休日割増賃金の時間単価は、以下のとおりとなります。
300円/時×0.35=105円/時
3 深夜割増賃金
割増率は25%
通常の賃金の時間単価が1,200円/時であれば、深夜割増賃金の時間単価は、以下のとおりとなります。
1,200円/時×0.25=300円/時
4 労基法を超える割増率
労基法を超える割増率が就業規則等で定められている場合は、その割増率のとおり計算します。