代表弁護士 藤田進太郎
毎月の給料日に支払っている給料のほかに未払残業代があると主張されて残業代を請求されたら、会社経営者が困惑するのは当然のことです。なぜなら、会社経営者の認識としては、残業代についても毎月の給料を支払うことにより支払済みと考えていたのであり、追加の残業代請求は予想外の出来事だからです。
残業代請求は、会社に対する貢献度が高く、会社経営者が多額のボーナスを支払いたくなるような在職中の社員からではなく、会社に迷惑をかけて辞めたような問題社員からなされることが多いことも、会社経営者の困惑に追い打ちをかけます。そのような問題社員に対し多額の残業代を支払う結果になった場合、会社のために頑張って働いている社員に不公平感が蔓延してしまいかねません。
会社経営者は、残業代を請求してきた一部の社員のことだけ考えればいいというものではなく、あなたの会社のために働いてくれている社員全員のことを考えてあげなければなりません。賃金原資が限られている中、社員全員が会社に対する貢献度に応じた賃金を得られるよう配慮してあげなければならないのです。
さらに、未払残業代があると、職場の秩序が乱れやすくなることも忘れてはなりません。上司の指示に従わない社員、同僚に暴言を吐く社員、後輩を虐めるような社員に勤務態度を改めるよう注意指導したところ、多額の未払残業代を請求すると脅され、強く注意指導できなくなってしまう事例は珍しくありません。残業代を請求されることが怖くて問題社員を放置した結果、次から次へと退職者が出てしまうようでは、健全な職場とはいえません。会社に見殺しにされて辞めて行かざるを得なくなった社員の心情を想像すると、やりきれない想いになります。会社経営者は、職場の秩序を維持して、真面目に働いている社員たちを問題社員から守ってあげなければならないのです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、残業代を請求された会社の経営者から数多くの相談を受け、残業代を請求する内容証明郵便、労働審判、労働訴訟、団体交渉等の対応に当たってきました。会社のために頑張ってくれている社員が不公平感を抱かないよう、社員全員が会社に対する貢献度に応じた賃金を得られるようにするための賃金制度の構築、労務管理も、数多く行ってきています。残業代を請求する内容証明郵便、労働審判、労働訴訟、団体交渉等の対応、社員全員が会社に対する貢献度に応じた賃金を得られるようにするための労働時間管理や賃金制度の構築、職場の秩序を維持して真面目に働いている社員たちを守ってあげるための問題社員対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅,Zoom可)
残業代を請求された場合に必ずしなければならないのは、未払残業代見込額の算定です。なぜなら、未払残業代見込額が分からなければ、残業代を支払う必要があるのか、残業代を支払う必要があるとして何円支払う義務があるのか、どれだけ強気の交渉をすることができるのかといった判断ができないからです。
明らかに未払残業代がない事案では、時間や労力を惜しんで、安易に和解金を支払うべきではありません。なぜなら、何の根拠がなくても、残業代を請求しさえすればお金が取れる会社であることを認めることになり、モラルハザードが生じかねないからです。
未払残業代が発生している場合には、いつ、いくら支払うのかについての検討が必要です。間近い時期に和解、調停が成立する見込みがあるのであれば、会社の言い分をしっかり主張立証した上で、和解、調停が成立してから、合意した金額を支払えば足りるでしょう。他方、当面は和解、調停が成立する見込みがない場合は、会社が算定した未払残業代見込額を早期に支払うことにより、遅延損害金の発生や付加金の支払を予防することを検討することになります。
残業代を請求された場合に一番怖いのは、大勢の社員から追加の残業代を請求されることです。残業代請求してきた社員は、他の社員に残業代請求するよう促すとともに、自分の成果を誇示することがとても多いのです。残業代なんて興味がないような態度を取っていた社員であっても、例えば300万円も残業代を会社から取った社員がいるのだと分かった途端、手のひらを返したように、自分も残業代を請求してみようかと考えるようになることは決して珍しいことではありません。5人の社員に合計1500万円の残業代を支払わなければならなくなったとしたら会社にとって相当な痛手となることは間違いありませんし、零細企業であれば会社が潰れてしまうかもしれません。
他の社員への波及を防止するためには、1人から残業代を請求されたら直ちに、賃金制度・労務管理の在り方を見直す必要があります。残業代を請求され、多額の和解金を支払っておきながら、既存の賃金制度・労務管理をほとんど改めないでいたところ、今度は4人、5人といった大勢の社員から残業代を請求されて窮地に追いやられるケースが本当に多いのです。
残業代を請求された場合に早期に経営者側労働問題専門弁護士に相談することは極めて重要です。
残業代を請求されるような事案では、前提となる事実の認定や法的解釈が難しいものが多く、訴訟対応を含む残業代請求対応の経験が豊富な弁護士でないと、未払残業代見込額を算定するのが困難です。未払残業代見込額を算定することができないと、とりあえず会社に有利なことを主張してみて、相手の出方や裁判官の様子を見てから最終対応を決めるといった行き当たりばったりの対応になってしまい、強気に主張していいところか、早めに引いた方がいいところか、的確な判断をすることができません。その結果、判決で勝負することがギャンブルのようになってしまうため踏み込んだ勝負ができず、会社に不当に不利な内容で和解・調停をまとめざるを得なくなりかねません。
他の社員への波及防止は、その金額の大きさからして、会社経営に与える影響の程度としては、個別の労働審判・労働訴訟・団体交渉よりもむしろ重要とさえ言えるものです。個別案件の対応以上に、経験豊富な弁護士に依頼する必要性が高いと言えるでしょう。
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経営労働相談には,会社経営者本人,人事部長等,労働問題の予防解決方針を実質的に判断できる方が出席して下さい。部下に経営労働相談に行ってもらい,その報告に基づいて判断しようとすると,「又聞き」となるため,判断の前提となる情報に誤りが入りやすくなります。なお,経営労働相談の録音録画は禁止しています。
経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の際,提示して下さい。事前に資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。相談に関連する資料としては,客観的な資料をお持ちいただくことが大事です。例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,就業規則,賃金規程,労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる客観的資料をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情を説明する文書は必ずしも経営労働相談の際にお持ちいただく必要はありません。口頭での説明に必要な範囲で,ご準備下さい。
初回の相談料は5万円(税別)です。予約した経営労働相談の時間内であれば,現実の相談時間が1時間50分の場合も,5分,10分といった短時間で終わった場合も,金額は同じです。
相談料は前払いです。相談日当日,現金でお持ち下さい。相談料の支払がない限り,相談を開始することはできません。振込での支払を希望される場合は,振込先口座をお知らせしますので,相談日前日までに相談料を振り込んだ上で,相談にお越し下さい。事後の振込による支払には応じていません。
【持参資料(客観的な資料)】
経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の場で提示しながら説明して下さい。
相談に関連する資料としては,「客観的な資料」をお持ちいただくことが大事です。例えば,
・訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書
・労働契約書,労働条件通知書,採用募集広告,求人票
・就業規則,賃金規程,労働協約
・給与明細書,賃金台帳,タイムカード,日報
・解雇(予告)通知書,懲戒処分通知書,厳重注意書
・電子メール,LINE,Messenger
・診断書
等をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情説明書を準備していただく必要はありません。
事前にデータをメールするのでプリントアウトしておいて欲しいとか,資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。資料が大量となり,プリントアウトして持参することが困難な場合は,データを保存したタブレットやラップトップを持参の上,相談の場でデータを示しながら説明して下さい。
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継続的な経営労働相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。
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代表弁護士藤田進太郎が経団連の重要労働判例説明会で解説した「東リ事件大阪高裁判決の解説 ~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」が,経団連タイムスNo.3548に掲載されました。(日本経済団体連合会)
代表弁護士藤田進太郎が執筆した遊筆「これって,パワハラですか?」が「労働判例」1263号に掲載されました。(産労総合研究所)
代表弁護士藤田進太郎が「東リ事件大阪高裁判決の解説 ~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」と題する講演を行いました。(日本経済団体連合会)
代表弁護士藤田進太郎が参加した東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会が労働判例1259号に掲載されました。(産労総合研究所)
代表弁護士藤田進太郎の記事が日経ビジネス「パワハラ大国ニッポン」に掲載されました。(日経BP)
代表弁護士藤田進太郎のDVD「相談されても困らない!社労士のための定額残業代対応マニュアル」が発売されました。(日本法令)
残業代対応FAQの「残業代を請求されたら会社側はどのように反論すればいいですか?」を更新しました。
残業代対応FAQの「残業代に加えて請求される付加金とはどういうものですか?」を更新しました。
残業代対応FAQの「残業代の時効について教えてください。」を更新しました。
代表弁護士藤田進太郎が「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。(日経ビジネス)
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「偽装請負等の目的が要求される趣旨」が「労働経済判例速報」2022年2月28日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)
代表弁護士藤田進太郎が「高年齢者活用の企業戦略 ~少子高齢化と改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月施行)を踏まえて~」と題する講演を行いました。(長野県経営者協会)
代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった書籍「懲戒をめぐる諸問題と法律実務」が発行されました。(労働開発研究会)
残業代対応FAQの「裁判や労働審判等において、労働時間はどのように認定されますか?」を更新しました。
残業代対応FAQの「残業代を請求されたらどのように対応すればいいですか?」を更新しました。